マイナ保険証・資格確認書等について

令和7年12月2日から健康保険証は利用できなくなります。

 令和6年12月2日で従来の健康保険証の新規発行・再発行が終了となり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とした仕組みとなっています。令和7年12月1日には従来の健康保険証は完全廃止となり、12月2日以降は利用できなくなります。マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書での受診となります。

ご自身がマイナ保険証の利用登録をしているかマイナポータルにてご確認いただけます。

マイナ保険証の利用登録状況の確認方法

※原則令和7年12月1日までは、今お持ちの健康保険証が有効となっています(健康保険組合への登録内容に変更がない場合)。  現在マイナ保険証をお持ちでなく健康保険証で受診されている方については、資格確認書を健康保険組合から一斉発行いたします(詳細は11月発行の組合報に掲載いたします)。

マイナ保険証について

医療機関を受診の際はマイナ保険証のご利用をお願いします。

マイナ保険証に関する情報

資格確認書について

マイナ保険証がない方は、「資格確認書」が必要となります。

資格確認書の発行について

マイナ保険証と資格確認書等の違いについて

手続きが必要な場合

マイナ保険証・資格確認書等に関する手続き