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被扶養者削除手続き
家族が就職・死亡した場合、または月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき(年間で130万円以上の収入が見込める場合)は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
既に就職して就職先で健康保険に加入している場合は、早急に異動届のご提出をお願いいたします。就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
また雇用保険(失業給付)・出産手当金・傷病手当金の支給を受ける場合にも、扶養をはずす手続をしてください。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。
届出
「扶養の事実がなくなった日」から5日以内(原則)
ただし、添付する証明書類が入手できないなど5日以内に届出ができない時は、揃い次第すみやかに
扶養削除日
扶養の事実がなくなった日
