マイナ保険証・資格確認書等について

令和6年12月2日以降健康保険証の新規発行は廃止となりました

今後、医療機関を受診の際は、マイナ保険証もしくは資格確認書での対応となります。
※原則令和7年12月1日までは、今お持ちの健康保険証が有効となっています(健康保険組合への登録内容に変更がない場合)。

マイナ保険証について

健康保険証の新規発行がないため、医療機関を受診の際はマイナ保険証のご利用をお願いします。

マイナ保険証に関する情報

資格確認書の発行について

マイナ保険証、または有効な健康保険証(原則令和7年12月1日まで)がない方は、「資格確認書」の 申請が必要となります。

資格確認書の発行について

マイナ保険証と資格確認書等の違いについて

手続きが必要な場合

マイナ保険証・資格確認書等に関する手続き