マイナ保険証・資格確認書等について
令和6年12月2日以降健康保険証の新規発行は廃止となりました
今後、医療機関を受診の際は、マイナ保険証もしくは資格確認書での対応となります。
※原則令和7年12月1日までは、今お持ちの健康保険証が有効となっています(健康保険組合への登録内容に変更がない場合)。
マイナ保険証について
健康保険証の新規発行がないため、医療機関を受診の際はマイナ保険証のご利用をお願いします。
資格確認書の発行について
マイナ保険証、または有効な健康保険証(原則令和7年12月1日まで)がない方は、「資格確認書」の 申請が必要となります。