申請書類に関しては、事業所(会社)または健康保険組合へお問い合わせください。
「扶養する事実が発生した日」から5日以内(原則)
※ただし、添付する証明書類が入手できないなど5日以内に届出ができない時は、揃い次第すみやかに
「扶養する事実が発生した日」
ただし、次の場合による
- 事実発生日から5日以内に届出がされた場合
- 5日以内に届出ができない時は、証明書類が入手できないなど健保が認める正当な理由がある場合
1・2以外の時は、及び「事実の発生」が確認できる証明書類がない場合は扶養認定日が「扶養する事実が発生した日」でない日になる場合があります。
就職などにより、他の健康保険の資格を取得した為、削除する時は取得した健康保険証の(写)を添付してください。
「扶養の事実がなくなった日」から5日以内(原則)
※ただし、添付する証明書類が入手できないなど5日以内に届出ができない時は、揃い次第すみやかに
扶養の事実がなくなった日
家族が就職・死亡した場合、または月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき(年間で130万円以上の収入が見込める場合)は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
既に就職して就職先で健康保険に加入している場合は、早急に異動届のご提出をお願いいたします。就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
また雇用保険(失業給付)・出産手当金・傷病手当金の支給を受ける場合にも、扶養をはずす手続をしてください。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合のみ、後日健保から発送される「出産育児一時金差額申請」を提出してください。
出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。
※出産前に提出してください。
出産育児一時金支給申請書
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。
※出産後に提出してください。
健康保険出産手当金請求書
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。
健康保険で治療を受ける場合は、健康保険組合にご連絡をお願いします。
申請書類を委託業者㈱大正オーディットより送付いたします。
委託業者:株式会社大正オーディット
委託業者:株式会社大正オーディット TEL 03-6805-6261
傷病手当金請求書
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。
事業所担当者
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
海外療養費支給申請書
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。
任意継続被保険者資格取得申請書
※任意継続を希望される方は、手続きがありますので、資格喪失日の前に早めに健康保険組合までご連絡(電話)ください。申請に必要な書類をご自宅に郵送いたします。
資格喪失日から20日以内
埋葬料(費)請求書
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。
埋葬料(費)請求書
※申請書類に関しては、事業所(会社)へお問い合わせください。