扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
条件
申請書類
申請書類に関しては、事業所(会社)または健康保険組合へお問い合わせください。
被扶養者(異動)届
被扶養者認定申告書【様式_①】
雇用保険の状況申告書【様式_②】
雇用保険未加入・離職票未発行証明書【様式_③】
給与内訳申告書【様式_④】
仕送り内容申告書【様式_⑤】
書類の提出遅延に関する誓約書【様式_⑦】
書類の不提出に関する誓約書【様式_⑧】
共働きによる扶養の誓約書【様式_⑨】
提出期限
「扶養する事実が発生した日」から5日以内(原則)
※ただし、添付する証明書類が入手できないなど5日以内に届出ができない時は、揃い次第すみやかに
認定日
「扶養する事実が発生した日」
ただし、次の場合による
- 事実発生日から5日以内に届出がされた場合
- 5日以内に届出ができない時は、証明書類が入手できないなど健保が認める正当な理由がある場合
1・2以外の時は、及び「事実の発生」が確認できる証明書類がない場合は扶養認定日が「扶養する事実が発生した日」でない日になる場合があります。
詳細情報
申請書類
被扶養者(異動)届
添付資料
就職などにより、他の健康保険の資格を取得した為、削除する時は取得した健康保険証の(写)を添付してください。
提出期限
「扶養の事実がなくなった日」から5日以内(原則)
※ただし、添付する証明書類が入手できないなど5日以内に届出ができない時は、揃い次第すみやかに
削除日
扶養の事実がなくなった日
注意事項
家族が就職・死亡した場合、または月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったとき(年間で130万円以上の収入が見込める場合)は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
既に就職して就職先で健康保険に加入している場合は、早急に異動届のご提出をお願いいたします。就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
また雇用保険(失業給付)・出産手当金・傷病手当金の支給を受ける場合にも、扶養をはずす手続をしてください。ただし、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引続き被扶養者となります。
関連情報