お知らせ
2024年12月02日
「資格確認書」の発行について
令和6年12月2日以降、今までの健康保険証の新規発行がなくなりました。
マイナンバーカードを持っていない方や、持っていても健康保険証としての利用登録をしていない方は、
健康保険証の代わりに「資格確認書」で医療機関を受診することができます。
※有効な健康保険証(原則令和7年12月1日まで)をお持ちの方には発行いたしません。